1.就職前から気を付けておくこと

面接や見学、または就職説明会等に行った時、
必ず確認しておくと良いのは・・・。
従業員全員の勤務時間をどんな方法で管理しているかということ。
具体的には、タイムカードなのか、ICカードを利用したタイムレコーダーなのか、
・・・という点について確認しておくべきである。
また、私が以前に勤務していた所では
「出勤簿に捺印するだけ」という勤務先もあった。

従業員の勤務時間を管理するのは、「事業主の義務」であるから、
そこからしてずさんな所は勤務するに値しないと考えて良いと思う。
記憶が定かでないけれど、
従業員が退職した後も記録を保存する義務があるんだよね。事業主は。

だから、退職後でも「不払い残業代請求の時効以内なら」という条件で、
法律何条の規定により請求するよ、と言えるんじゃないかな。

事業主の義務である労務管理なんだけど、
労働基準法や労働安全衛生法を参考にすると良いだろう。
検索するとたくさん出てくるから、あえてここに書くのは止めた。
2008年5月29日記載
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事業主は労働時間管理の義務がある。
これは労働基準法「第4章」の「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」にある。
1従業員が退職後も一定期間保存する義務があるかどうかについては、
2008年8月3日現在、明確にできていないのが現状である。→2008年8月4日に確認。詳細はこちら(別窓)をご覧頂きたい。
従って、今回の私のように、退職後に請求しようという場合は、
内容証明郵便にて、なるべく早い時期に、
法的根拠を示した上で請求することが望ましいと考える。

キーワード
■労働時間管理チェックシート
■労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
2008年8月3日記載


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