2008年8月4日
東京労働局の「総合労働相談コーナー」に聞いてみた。
フリーダイヤルなので気遣うことがないし、割と親切に教えてくれた。
労働基準法109条にその規定があるとのこと。以下にその条文を抜粋してみた。

(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、
災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。


この場合「3年間」の解釈についても聞いてみた。
回答は「発生から3年間」とのことであり、
分かりやすく言うと「毎日3年間」とのことだった。
退職後か在職中かは関係なく
「発生から3年間は保存の義務がある」という解釈で間違いないそうだ。

残業代(未払い賃金)請求の時効は本来支払われるべき日から2年間であるから、
今回の私のように、退職後に未払い賃金を請求する場合、
タイムカードのコピー等を持ってない時に開示請求する際に、
堂々と使える法的根拠であることがハッキリした。