2.就職当日から続けてやること

後になって不払い残業代を取り返す時に困らぬよう、
初日から証拠を残し続ける
ということに尽きると思う。
私が今回、自分の体験を公開しようと思ったのは、文字通り初日から証拠を取り続けたからである。

その他の具体的行動としては以下の通りだった。


《小さな手帳を持ち歩くこと》→2008年5月29日記載
これは何もポケットに入れておくほどではない。
出勤時と退社時に時間をメモ出来れば良いと思う。
今回の私の元職場はタイムカードだったので、
退社時にタイムカードに打刻された時間を覚えておき、
帰りの車内でそのメモに記録していた事である。
特に始業より早く出勤した時や残業した時については、
各々の時間に何をしていたか細かく記録した。
これは、残業だけでなく、始業前に出勤した時も
「仕事の準備をしていれば就業していたとみなされる」というのを
何かの裁判例として読んで知っていたからである。


鉄道会社にて、点呼の時間が毎日数分間ずつあったらしく、
始業前の点呼の時間も勤務とみなして請求した結果、
裁判所にも認められて請求者に支給されたと掲載されていた。
これだけでなく、いくつかの裁判例がネット上にも出ていた。
私は、これらの裁判例を予備知識として頭に入れておき、
始業前の情報収集も勤務であると考えて働いていた。
私の職業は「直前の情報収集なしに勤務につくことは、通常では考えられないから」である。


《タイムカードの場合》→2008年6月4日記載
今回の私の職場となった会社はタイムカードだった。
これについては「毎月、両面ともコピーを取ること」に尽きると思う。
あとになって証拠として使えるからである。
また、タイムカードは毎月人間の手によって入れ替えられる(差し替えられる)ので、
その時その場所にないと疑われることも考えて、1〜2日前にコピーするのが望ましい。
コピーしてから1〜2日間の出退勤時間はタイムカードに打刻されたのと同じ時間を、
自分の手で記入すれば済むことである。


《ICカードを利用したタイムレコーダーの場合》→2008年6月22日記載
カードを通した直後にピッという音と共に時刻が表示されるので、
出勤時と退社時に
毎回、欠かさず
その場でメモを取り続ける。
・・・この3点に限る。


《出勤簿に捺印するだけの場合》→2008年6月22日記載
出勤時刻と退社時刻を
毎日、欠かさず
記録し続ける以外に方法はない。


《職場特有の残業代の請求方法について》→2008年8月3日記載
請求用紙等の紙で請求する場合は、
毎月、提出する前にコピーを取ることである。
パソコン上での請求の場合は、一定期間ごとにプリントすること。






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